Local FaM Career
コンソーシアム規約

TERMS

Local FaM career コンソーシアム規約(以下「本規約」といいます。) は、株式会社LIFULL(以下「当社」といいます。)が運営するLocal FaM Career コンソーシアム(以下「本コンソーシアム」といいます。)に参加を希望する者(以下「参加希望者」といいます。)が参加する際に適用される規約です。

第1条(用語の定義)
本規約における用語の定義は、次のとおりです。
1 「賛同団体」とは、第3条に基づき本コンソーシアムに参加した者をいいます。
2 「本サイト」とは、本コンソーシアムのために当社が運営するウェブサイトをいいます。
3 「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)をいいます。
4 「既存の知的財産権」とは、本コンソーシアムへの参加前に当社又は賛同団体によって保持されていた知的財産権、及び本コンソーシアムへの参加後、本コンソーシアムの活動とは関係なく当社又は賛同団体によって保持される知的財産権をいいます。
5 「発明等」とは、知的財産権の対象となる発明、考案、意匠の創作、回路配置の創作及びプログラム等の創作並びに著作等をいいます。
6 「成果物」とは、本コンソーシアムの活動により得られた一切の成果、データ及びノウハウをいいます。
第2条(本コンソーシアムの目的)
本コンソーシアムは、あらゆる地域の子育て中の方々が自由にキャリアを築き、活躍し、地域が活性化することを目的(以下「本目的」といいます。)とします。
第3条(本コンソーシアムへの参加)
1. 本コンソーシアムへの参加希望者は、本規約に同意の上、当社所定の方法により参加の申込みを行うことができます。
2. 当社は、当社の基準に従って、参加希望者の参加の可否を判断し、参加を認める場合はその旨を参加希望者に通知します。当該通知をもって、参加希望者は本コンソーシアムの賛同団体となります。
3. 賛同団体は、参加にあたり、当社の定める一定の情報(以下「登録事項」といいます。)を当社に提供します。
4. 賛同団体は、登録事項に変更が生じた場合は、当社所定の方法により遅滞なく当社に通知します。
5. 本コンソーシアムについて、賛同団体における会費の負担はありません。
第4条(本コンソーシアムの活動)
1. 本コンソーシアムでは、次の活動を行います。
1 本サイト等での情報発信
2 当社・賛同団体間における情報共有
3 賛同団体間交流・共同プロジェクト
2. 当社及び賛同団体の役割分担は、次のとおりとします。
1 当社
1 本コンソーシアムの運営
2 本サイトの運営
3 賛同団体への情報発信
4 賛同団体間交流・共同プロジェクトの推進
2 賛同団体
1 本サイトへの自団体のバナー掲載
2 賛同団体への情報発信
3 賛同団体間交流・共同プロジェクトへの参加(任意とします。)
第5条(費用負担)
1. 本規約において別途定めがない限り、当社及び賛同団体は、前条第2項の役割分担に関する作業の履行に関して自己に発生する費用を負担します。
2. 費用負担の帰属先が不明な場合、賛同団体は、当社に確認するものとします。
第6条(成果物の取扱い)
1. 賛同団体は、成果物を本目的のためにのみ利用することができます。ただし、事前に当社との間で別途成果物の取扱いについて書面で定めた場合は、この限りではありません。
2. 当社は、本目的のほか、自己の事業活動のために成果物を自由に利用することができるものとします。
第7条(商標等の提供)
1. 賛同団体は、当社に対し、本コンソーシアムのプロモーション等に関して、当該賛同団体が本コンソーシアムの賛同団体であることを示す目的で、賛同団体の商標等を提供し、当該目的で使用することを無償で許諾します。なお、当社は、賛同団体から提供を受けた商標等を使用するにあたり、その使用態様については賛同団体の指示等に従います。
2. 賛同団体は、前項に基づき当社に対して提供した商標等が、第三者の知的財産権を侵害するものでないことを保証します。
第8条(権利の帰属)
本規約において別途定めがない限り、本コンソーシアムの活動の過程において新たに生じた知的財産権の帰属については、次のとおりとします。
1 当社又は賛同団体が単独で行った発明等から生じる知的財産権は、当該当事者に単独に帰属します。
2 当社若しくは賛同団体のいずれか又は全員が共同で行った発明等から生じる知的財産権は、当該発明を共同で行った当事者間で協議の上帰属を合意し、共有します。
3 前二号の規定は、本コンソーシアムの活動により、既存の知的財産権を、当社、他の賛同団体又はその他の第三者に移転するものではありません。当該知的財産権については、当該知的財産権の権利者に留保されるものとします。
第9条(公表)
1. 賛同団体は、本コンソーシアムの活動に関する公表を行うことを希望する場合、事前に当社と公表の内容、時期及び方法等について協議の上、決定するものとします。
2. 賛同団体が行う公表の内容については、賛同団体が一切の責任を負うものとし、当社は、一切責任を負いません。
第10条(賛同団体の責任)
1. 賛同団体は、本コンソーシアムにおける自己の活動及びその結果につき一切の責任を負います。
2. 本コンソーシアムに関連して、賛同団体の責めに帰すべき事由により、当社又は当該賛同団体と第三者との間に紛争が生じた場合、当該賛同団体は、自己の費用と責任において当該紛争を解決します。また、当社に損害が生じた場合、当該賛同団体は、損害を賠償します。
第11条(禁止事項)
賛同団体は、本コンソーシアムにおいて、次の各号の行為をしてはなりません。
1 当社、他の賛同団体又はその他の第三者の権利又は利益を侵害する行為
2 法令若しくは本規約に違反する行為又は犯罪行為に関連する行為
3 公序良俗に反する行為
4 本コンソーシアムの運営を妨害するおそれのある行為
5 当社、他の賛同団体又はその他の第三者に不利益、損害又は不快感を与える行為
6 その他、当社が本コンソーシアムの賛同団体として不適切と判断する行為
第12条(権利義務の譲渡禁止)
当社及び賛同団体は、当社及び他の賛同団体の事前の書面による同意なく、本規約上の地位を移転し、又は本規約により生じた自己の権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は担保に供することはできません。
第13条(脱退)
1. 賛同団体は、を希望する日の30日前までに当社所定の方法で当社に脱退届を提出することで、本コンソーシアムを脱退することができます。
2. 当社は、賛同団体が次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、当該賛同団体を脱退させることができます。
1 本規約に違反し、相当の期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なお当該違反を是正しないとき
2 監督官庁より営業の取消し、営業停止等の処分を受けたとき
3 支払停止又は支払不能の状態に陥ったとき
4 税金の滞納処分を受けた場合、又は第三者より強制執行を受けたとき
5 破産手続、民事再生手続、会社更生手続又は特別清算の各開始の申立てを自らしたとき又は第三者から各開始の申立てを受けたとき
6 事業を停止したとき、または解散の決議をしたとき
7 その他、前各号に準じる事由が生じたとき
3. 賛同団体は、前項の規定による脱退により損害を被った場合でも、当社に対し、一切の請求をすることができないものとします。
第14条(本規約の変更)
当社は、当社が必要と判断する場合、賛同団体に事前に通知することにより、本規約を変更することができます。
第15条(本コンソーシアムの終了)
当社は、終了日の60日前までに賛同団体に通知することにより、本コンソーシアムを終了することができます。
第16条(免責)
1. 当社は、賛同団体が本コンソーシアムを通じて取得する情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性その他いかなる事項に関する保証も行わず、かかる情報等に起因して生じた損害について、いかなる責任も負いません。
2. 当社は、第14条による本規約の変更又は前条による本コンソーシアムの終了に関して賛同団体に損害が発生した場合でも、賛同団体に対し、いかなる責任も負いません。
第17条(秘密保持)
1. 本規約において、「秘密情報」とは、書面、電子メール、口頭、電子記憶媒体その他形態を問わず、本目的のために当社及び賛同団体のうち情報を開示する側(以下「開示者」といいます。)から当社及び賛同団体のうちその開示された情報を受領する側(以下「受領者」といいます。)に対して開示された一切の情報をいいます。ただし、次のいずれかに該当するものは、秘密情報に含まれません。
1 開示者から開示を受けた時点で既に公知であった情報
2 開示者から開示を受けた後に受領者の責めに帰すべき事由によらないで公知となった情報
3 開示者から開示を受けた時点で受領者が既に保有していた情報
4 開示者に対して秘密保持義務を負わない正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
5 受領者が開示者から開示された情報によることなく独自に開発した情報
2. 受領者は、秘密情報について厳に秘密を保持し、第三者に対し、秘密情報を開示又は漏洩してはなりません。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りではありません。
1 本目的に関連して秘密情報を必要とする受領者の役員、従業員、受領者が依頼する弁護士、公認会計士、税理士等の外部専門家に対し、合理的に必要な範囲で開示する場合
2 開示者が事前に書面で承諾した場合
3 法令又は裁判所、政府機関、金融商品取引所その他受領者に対して権限を有する機関の裁判、命令、規則等により秘密情報の開示を要求され、合理的に必要な範囲で開示する場合
3. 前項第1号又は第2号に基づき、受領者が法律上の守秘義務を負う者ではない第三者に秘密情報を開示する場合、受領者は当該第三者に対し、本規約によって受領者が負う義務と同等の義務を課し、その義務を遵守させるものとし、当該第三者に義務違反が認められた場合は、開示者に対して直接責任を負うものとします。
4. 受領者は、秘密情報を本目的以外の目的で使用してはなりません。
第18条(反社会的勢力の排除)
1. 当社及び賛同団体は、次の各号の事項を確約します。
1 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと
2 自らの役員が反社会的勢力ではないこと
3 自ら又は第三者を利用して、本コンソーシアムに関して次の行為をしないこと
1 当社又は賛同団体に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
2 偽計又は威力を用いて当社又は賛同団体の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2. 当社は、賛同団体が次のいずれかに該当した場合は、何らの通知、催告をせずに、直ちに本コンソーシアムから退会させることができます。
1 前項第1号又は第2号の確約に反する表明をしたことが判明した場合
2 前項第3号の確約に反した行為をした場合
3. 前項の規定により本コンソーシアムから退会させられた者は、当社に対し、当社及び他の賛同団体が被った損害を賠償します。
4. 第2項の規定により本コンソーシアムから退会させられた者は、退会により生じる損害について、当社及び他の賛同団体に一切の請求を行いません。
第19条(存続条項)
本コンソーシアムが終了した場合及び賛同団体が本コンソーシアムから退会した場合でも、第8条(権利の帰属)、第9条(公表)、第10条(賛同団体の責任)、第16条(免責)、第17条(秘密保持)及び第20条(合意管轄)の規定は、引き続きその効力を有します。
第20条(合意管轄)
本コンソーシアム及び本規約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第21条(協議解決)
当社及び賛同団体は、本規約に定めのない事項及び本コンソーシアムに関して疑義が生じた場合は、信義誠実の原則に則り、誠意をもって協議します。

2023年6月1日施行

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